契約条件

契約条件

  1. 本契約で使用されるように“チケット”はお客様のチケットと荷物チェック又は適用可能ならば旅程表/受取証を意味し、電子チケットは本条件及び通知の構成要素ですが、“搬送”は“輸送”と同等であり“キャリア”はこの取り決めに従ってお客様及び荷物の搬送を行なうか付随する他の航空サービスを行う全ての航空会社を意味し、“電子チケット”は航空会社又はその代理として発行する旅程表/受取証、電子クーポン、適用可能ならば搭乗書類を意味し、“ワルシャワ協定”は1929年10月12日ワルシャワにて署名された国際航空輸送に関する幾つかの規則の統一協定又は1955年9月28日ハーグにて修正された協定を意味し、“モントリオール協定”は1999年5月28日モントリオールで証明された幾つかの規則の統一に関する協定を意味します。
  2. 搬送は協定で定義されたような“国際搬送”でなかった場合を除き、ワルシャワ協定又は、モントリオール協定で確立された責務に関連した規則、制限に従います。
  3. 矛盾しない範囲で前述の搬送及び他の航空会社によるサービスは以下の規定に従います。(i)チケットに記載された規定、(ii)適用料金表、(iii)航空会社の搬送条件及びその一部をなす関連する規定(申請があれば航空会社の事務所で入手可能)、ただし米国又はカナダ内及びその外部の地点間の輸送に関しては、その国々の料金表f0fC9が適用されます。
  4. 航空会社の名称はチケットでは短縮されていることがあり、フルネーム及びその短縮形は航空会社の料金表に明記されています。搬送条件、規制、又は時刻表、出発空港が航空会社の住所であることがチケットの最初の航空会社の短縮形の反対側に示されています。停止地点はチケットに明記されている会社の時刻表に路線上の予定停止地点として示されています。数社により連結して運行される搬送は単一の運航とみなされます。
  5. ある航空会社が他の航空会社の路線上のチケットを発行する場合、それは代理店としてのみの業務となります。
  6. 代理店の従業員、航空会社の代表者及びその航空会社を利用する者の便宜のため、ある航空会社が除外又は制限されることがあります。
  7. チェックインした荷物は荷物チェックの保持者に渡されます。国際線の荷物に対する損害の苦情申し立ては発見後7日以内に又遅延の場合は受取から21日以内に書面にて航空会社になされねばなりません。国際線以外の場合は料金表又は搬送条件を参照してください。
  8. チケットはチケットに明示されるか、料金表、搬送条件、又は関連する規制に示されない限り、発行日から1年間有効です。この搬送料金は搬送開始に先立って変更されることがあります。航空会社は適用される料金が支払われなかった場合、輸送を拒否することがあります。
  9. 航空会社はお客様と荷物の搬送を合理的な効率の良さで行うための最大の努力をいたします。時刻表又は他で示された時間は保証されたものではなく契約には入っていません。航空会社は必要に応じ通知せずに他の航空会社又は機体への変更、又はチケットに示された経由地の変更又は除外を行うことがあります。スケジュールは通知無で変更することがあり、航空会社はそれらの変更に対して責務を負いません。
  10. お客様は政府の旅行に関する要求に従い、出入国及び他の必要な書類を提出しなければならず又航空会社によって指定された時間までに空港へ到着していなければなりません。もし時間が指定されていない場合は十分に出発手続きが完了出来るよう早く到着しなければなりません。
  11. どのような代理店、従業員、航空会社の代表者でも本契約条文を修正、放棄する権利がありません。



航空会社は、適用される法規又は航空会社の料金表、規則及び規制に違反してチケットを取得した者に対しては搬送を拒否する権利を留保します。


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